第1条 猫リパブリックは、猫と人の「国民」からなる、共和国とする。
第2条 国民は、すべての基本的猫権、および基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的猫権、および基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在および将来の国民に与えられる。――「猫リパブリック憲法」から
おまえは何を書いているんだ、と思われたでしょう。
続きは記事元で:
(魂の中小企業)猫の共和国樹立、憲法を施行せり!
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第1条 猫リパブリックは、猫と人の「国民」からなる、共和国とする。
第2条 国民は、すべての基本的猫権、および基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的猫権、および基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在および将来の国民に与えられる。――「猫リパブリック憲法」から
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